令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
(先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、医療保険の患者負担と合わせてお支払いいただきます。
ただし、先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合などは、特別の料金は要りません)。
詳細は以下、厚生労働省のホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html